不動産担保融資の担保種類を紹介します。
抵当権:
債務が弁済されないときに、担保物件(不動産)の競売代金から優先的に
弁済を受けることができる権利です。
根抵当権:
債務者と債権者のあいだに、一定の種類の取引について極度額を設定して、
債務が弁済されないときに、担保物件の競売代金から弁済を受けることができる権利です。
質権:
質権とは、担保物件を債権者が預かり、返済が滞った場合には処分して弁済に充てることができる権利です。
抵当権は、返済が終了すれば消滅しますが、根抵当権は、消滅しません。
根抵当権は、金銭貸借契約のたびに設定する必要がないので、
継続して貸借関係がある場合は、便利な担保の設定の仕方になります。
抵当権・根抵当権の場合、きちんと返済している限り、お金を借りた側は、
担保に設定した物件を通常通り使用することができますが、質権を設定する場合は、
返済するまでお金を貸した側が、物件を管理することになります。